山本毅(高岡の弁護士)の新着情報

法律関係をはじめ、くらしに役立つ情報をお届けします

山本毅法律事務所 新着情報

新着情報

大震災と憲法

(2011-05-06)

日本国憲法では危機管理ができない。

5月3日は65年目の憲法記念日でした。憲法記念日の各紙で最も興味深かったのが、読売新聞です。憲法施行から65年を経て、全く改正されないまま今日を迎え、東日本大震災などの国家の非常事態に関する規定を欠いているため生じている歪みが指摘されています。日本国憲法は平和時の憲法であり、大震災や侵略時などの非常時に全く対応できません。


政府の対応はあまりにお粗末

今回の大震災では、政府は現にある災害対策基本法すら十分に使いこなせていません。菅総理には能力がないことがここでも露呈しました。このような非常時の時にこのように愚かな総理を戴くことの不幸は民主党を選んだ国民に降りかかっているのです。せめて菅総理には辞めるだけの見識があることを望みます。


震災復興対策と憲法改正を

まず、急務は震災復興対策でしょうが、今後の非常事態に備えるためには、今から憲法改正を着実に進める必要があります。泥棒を捕らえて縄を編む愚を重ねてはなりません。
憲法に規定がないままいざとなって、すべて超法規的措置で対応するというのでは、法治国家ではありません。