裁判所から訴状と呼出状が届いた場合

困った時に役立つ、法律に関する疑問と回答をご紹介いたします。

山本毅法律事務所 Q&A

Q&A

私は、知り合いから訴えられ、裁判所から訴状という書類と、○月○日に裁判所に来るようにという呼出状が来ました。
しかし、訴状に書いてある内容は全くのデタラメですし、私は仕事で忙しいので、裁判所に行きたくないのですが、無視して放っておいてもいいですか。

 裁判(訴訟)を起こされた場合には、裁判所から、訴状という訴えの内容を記載した文書と裁判の期日を知らせる呼出状が届きます。
 もし、あなたが裁判の期日に裁判所に行かず、反論の書面(答弁書と言います)も提出しなかった場合、あなたは相手の言い分を全て認めたこととなり、裁判所は、相手の言い分が全て正しいことを前提とした判決を下します。
 そして、その判決が金銭を支払えという判決であった場合、あなた名義の財産(例えば、土地や家屋、預金、給料など)が差押えられてしまい、あなたは大変な不利益を被ることになってしまいます。
 したがって、裁判を起こされた場合には必ず期日に出席してあなたの言い分を主張すべきですが、裁判手続や法律用語は複雑で難しいので、事前に弁護士に相談した方が良いと思います。また、弁護士に依頼した場合、あなたに代わって文書を作成し、裁判所に代わりに行ってもらうことができますので、毎回仕事を休む必要もありません。


 もし仮に相手の言い分が全て正しく、あなたに反論がないとしても、和解手続によって、あなたの事情を考慮した解決方法(金銭の支払請求ならば分割弁済など)が見出される可能性がありますので、諦めずに一度弁護士に相談する方が良いでしょう。

 調停という制度があり、調停を起こされた場合にも、裁判所から呼出状が届きます。
調停とは、調停委員と呼ばれる人に当事者の間に入ってもらい、裁判所で話し合いをするという手続です。調停は、あくまで話し合いですから、双方が納得のいく内容で合意できなければ、調停は不成立で終了します。

 調停は、訴訟と異なり、期日に欠席したからといって、相手の言い分を認める判決が下されるわけではありませんが、「正当な理由がなく出頭しないときは5万円以下の過料に処する」と規定されていますので(民事調停法34条)、基本的には出席すべきです。調停の場合でも事前に弁護士に相談した方が良いと思います。

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