死後に家族が遺産相続でもめないようにするためには

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山本毅法律事務所 Q&A

Q&A

私には、現金や不動産など多少財産があるのですが、私の死後に、家族が遺産相続でもめないようにするためには、どうすれば良いでしょうか?
家族仲が良いので、あえて遺言書を書かなくても、私の死後、皆で話し合ってもらえば良いとも思うのですが・・

 遺言書を書いて、誰に何を相続させるかを決めておいた方が良いと思います。遺言書がなくても、相続人全員で話し合って、誰が何を相続するか円満に合意できれば問題はありません。
しかし、悲しいことに、被相続人(亡くなられた方)の生前は、家族として仲良くしていた場合でも、被相続人の死後、相続人間で遺産分割の方法・内容について、紛争が生じる例は少なくありません。
遺言書がない場合の相続分(相続割合)は、民法に規定されていますが、亡くなられた方の事業を手伝ったり、お金の援助や介護などをした人が多くもらえるという規定(特別寄与分)や、逆に、亡くなられた方から生前に特別に住宅の取得費などのお金をもらっていた人は取り分が少なくなるという規定(特別受益)があるために、法律で相続分が定まっているとはいえ、遺産分割協議はそう簡単にはまとまらないのです。
 また、相続の割合が決まっても、誰が何を相続するかについては、法律で定まっていませんので、やはりもめるおそれがあります。

 このような家族間の醜い争いを防ぐためには、遺言書を書いて置き、誰に何を相続させるかを遺言書で明確に定めておくべきです。
但し、遺言書には法律で定められた形式があり、形式を守らないと無効になってしまいますので、遺言書を書く場合には、弁護士に相談されるのが良いでしょう。

 遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
公正証書にするメリットは、①被相続人の死後、遺言書を開封する際に、家庭裁判所に相続人全員が集まる「検認」という手続を省略することができる、②公証人のもとで、証人を2人立てて遺言がなされるため、遺言書の効力が争われにくく、無用な紛争を防止できるという点であり、デメリットとしては、①作成費用がかかる、②相続人以外の証人を2人用意する必要があるという点です。

  

 遺言書の内容や形式についても、一度弁護士に相談されると良いと思います。

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