住宅ロ-ンやサラ金数社にある借金を整理する

困った時に役立つ、法律に関する疑問と回答をご紹介いたします。

山本毅法律事務所 Q&A

Q&A

私には、住宅ロ-ンやサラ金数社にかなりの借金があり、今の状態ではとても支払えないのですが、借金を整理するためにはどのような方法があるのでしょうか?

 弁護士に委任して、サラ金に受任通知を出してもらい、これまでの取引履歴(貸付と返済の明細)を開示させて、それを利息制限法所定の利率で計算して債権額を調べる必要があります。
サラ金の消費者金融の貸付利率は、利息制限法の制限利率よりも高かったので、利息制限法の制限利率で計算し直し、払い過ぎた利息を元本の支払いに充当すると、借金がゼロ又は払い過ぎになっている可能性があるからです。
 弁護士に委任して、受任通知を送ると、サラ金はあなたに直接取立をすることが許されなくなるので、落ち着いた生活を取り戻すことができます。
 利息制限法の計算をしても借金が残る場合に、借金(債務)を整理する方法として、破産・民事再生・特定調停・任意整理といった方法があります。


 破産とは、裁判所に対し、財産と負債を正確に報告して、破産管財人に公平に配当してもらい、残った負債については免責決定をもらって免除してもらうという制度です。財産が非常に少ない場合には、破産手続廃止となり、破産管財人が選任されない場合もあります。また、破産原因が浪費などの場合や財産を隠したような場合には免責を受けられない場合もあります。

 民事再生とは、裁判所に対し、借金を大幅に免除してもらって、残りを分割して支払うというものです。サラリ-マンのような給与生活者には簡易な手続が定められています。
住宅ロ-ンについては、返済期間や返済額の変更をしてもらうことができますので、どうしても住宅を残したい場合には、破産でなく、民事再生を選ぶと良いでしょう。

 特定調停とは、裁判所に対し、消費者金融などの債務について、利息制限法による元利計算をした金額を分割弁済で支払うことを調停で決めてもらうものです。決めた後の利息はかかりませんので、特定調停を行うメリットは大きいです。申立には、あなたの資産・収入など分割弁済が確実であることを明らかにする必要があります。
分割の期間は3年以内とするのが一般的です。
債権者が調停に出頭しない場合には、裁判所が決定で支払い方法を決めてくれます。

 任意整理とは、裁判所を通さず、債務者と債権者との話し合いで返済計画を定めるものです。
弁護士に委任して任意整理を行う場合には、特定調停と同じような条件で合意を取りつけることも可能です。

 具体的なケースについて、どの手続が妥当かということも弁護士と良く相談して決めて下さい。

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