遺言について

困った時に役立つ、法律に関する疑問と回答をご紹介いたします。

山本毅法律事務所 Q&A

Q&A

遺言について教えて下さい。

1 遺言とは

 故人(被相続人)が相続について、誰にどの遺産を相続させるのかを決めた文書が遺言です。遺産は、民法に定めたとおりの内容の法定相続とは異なる内容の相続ができるように、死後においても財産の自由な処分をすることを認めた制度です。
 遺言は、死後に効力を生じる文書ですから、民法でその要式が厳格に定められており、要件に合わなければ無効となってしまいます。
 ビデオでの遺言は認めれられません。

2 遺言の種類

 普通の状態(緊急時は別に規定されています。)で認められる遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言です。

3 公正証書遺言

 公証人役場で作成する公正証書遺言は、資格を有する公証人が作成するので有効であることが確保され、自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続が不要であること、牽引公証人役場で厳重に保管してもらえるなどの利点があるので、当事務所は、公正証書遺言をお勧めしています。
 親族以外の証人2名の立会いが必要ですが、弁護士があなたの希望に沿って内容を作成し、弁護士と職員が立会人となることができます。

4 自筆証書遺言

 自筆証書遺言の作成は簡単で費用がかからない点が利点ですが、要件が整っていなかったら無効となってしまいますし、開封は家庭裁判所の検認を受ける必要があるので、あまりお勧めできません。
 自筆証書遺言は、遺言者が自筆で全文、日付、氏名を書いて、押印しなければなりません。変更箇所があれば、その都度、変更したことを書いて署名、押印しなければなりません。
 財産目録については、自筆でなく、ワ-プロでも作成して良いことに改正されました(平成30年7月6日 民法及び家事事件特別法の一部を改正する法律)。財産目録には1枚毎に署名押印しなければなりません。
 これまで、自筆証書遺言は、タンスや仏檀の引出しなどに入れて置かれ紛失したり、破棄されたりする危険が大きいものでした。
 新しい法律(平成30年7月6日 法務局における遺言書の保管に関する法律)によって、法務局で保管してもらえることになり安心できるようになりました。但し、保管の開始は、2年以内に新法が施行された後になります。

5 遺言の取消、変更

 遺言を取り消したり、変更するのも遺言によってしなければなりません。
 また、遺言書は、作成日が1日でも新しい遺言書が優先します。

6 遺言のすすめ

 自分には財産が少ないからとか、自分の死後は家族全員で仲良く話し合って、遺産分けを決めてくれるだろうなどの理由で、遺言書を書いていない人が大半です。
 遺言書がなければ、法定相続により法律に定められた割合で分割して相続しなければならないことになります。また、相続人間の話し合いがうまく収まらず、深刻な争いとなる事例が多いのです。
 あなたが、誰に何を相続してほしいかを良く考え、その内容が実現するように遺言書として残しておくことをお勧めします。
 どのような遺言書を作れば良いのかについて、まず一度、弁護士と相談されることをお勧めします。

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