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集団的自衛権の解釈変更

(2009-08-11)

解釈改憲の限度は?

政府の安全保障と防衛力に関する懇談会は、集団的自衛権を解釈の変更によって認めるべきとの報告書を提出した。そもそも憲法9条と自衛隊の存在の矛盾について、政府解釈は、ガラス細工といわれる憲法解釈を行い、必要最低限の防衛力しか保持できないとの見地から集団的自衛権は行使できないとしていた。それを解釈の変更だけで簡単にできるとすることは、憲法に対する信頼を失わせると考えます。


憲法制定時との状況変化

GHQがマッカーサーの指示に基づいて憲法を起案した時代は日本に再軍備させないことが目的であったから、憲法を素直に読めば、自衛隊は違憲の存在になってしまいます。しかし、先ず、国民の生命と安全を守ることが国の最も重要な責務であるとすれば、憲法上も必要十分な自衛力を持つことができなければなりません。北朝鮮中国ロシアの軍備を見れば、これに対抗する軍事力を備える必要があることは明白です。


正々堂々と改憲を!!

憲法9条2項を改正し、必要十分な自衛力を保持すること、自衛隊を自衛軍として認めた上で、有効な文民統制のシステムをつくることを憲法に盛り込むべきだと考えます。
日米安保は、日本の防衛、国益の確保の観点からはいかに周辺諸国の軍事的脅威から防衛するのかの観点から堅持が必要ですし、集団的自衛権の行使についても肯定すべきだと考えます。非核三原則の内、核兵器は持ち込ませずは、なくすべきです。