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小沢一郎の無罪判決

(2012-11-13)

小沢一郎の無罪判決 東京高裁も無罪

東京高裁も無罪

東京地裁に続き、東京高裁も小沢一郎に無罪判決を出した。
東京地検特捜部の国策捜査ですら起訴できなかった事件を検察審査会による強制起訴をしたものであり、捜査機関を持たない弁護士が検察官役をしても限界があることは明らかである。
その意味では予想されたとおりの結果である。


取調べの全面可視化

この事件では石川秘書が検事調べを録音しており、録音内容と出来上がった調書がいかに違うのかについてもその実態が明らかとなり、可視化が必要だとの認識が広まった。
警察や検察は一部可視化で済ませようとしているが、一部可視化は捜査側に都合の良い部分だけの可視化となってしまう。


強制起訴制度は存続させるべき

小沢の無罪により、検察審査会の強制起訴制度を廃止しようとする動きがあるが、早計である。検察審査会を意義あるものとするためには必要な制度である。
また、無罪判決が出ることは異常でもない。現在の有罪率が99%という事態こそが異常である。無罪推定ではなく、有罪推定となっていることこそ問題とすべきである。