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住宅紛争実務研修

(2009-11-18)

住宅の欠陥

住宅の欠陥(瑕疵)は非常に深刻な問題です。いざ、裁判となると欠陥の有無をめぐって長い争いになります。私は、富山県弁護士会の住宅紛争処理委員会の委員であるので、毎年、研修会に参加しています。今年は、11月17日に金沢市であり、参加してきました。住宅瑕疵担保履行法の解説などとても有益な研修会でした。


住宅瑕疵担保履行法

2000年に住宅品質確保法が出来て、構造や屋根などについては10年間、建設業者の責任が認められました。ところが、実際には欠陥住宅を作るようないい加減な業者は、倒産することが多いのです。ことに2005年に姉歯問題が発覚して、この問題がクローズアップされ、住宅瑕疵担保履行法が成立しました。これは建設業者に保険加入を義務付けるものです。


対象となる住宅は?

2009年10月1日以降に引き渡される新築住宅が対象です。
建設業者が倒産しても、2000万円までの補修費用が支払われます。完全ではありませんが、2000万円あればかなり大がかりな補修工事もできる金額ですから良い制度だと言ってよいと思います。しかし、もっとも大事なことは、建設業者を選ぶ時に欠陥住宅を作るような悪質な業者に頼まないことです。